1月17日(土)大宮法科大学院講堂にて埼玉司法書士会の研修を受けてきた。
テーマは「改正信託法と司法書士業務」・講師は筑波大の新井誠先生である。
信託法は司法書士試験に出題される正式科目にはなっていないが、
関連法規であり、不動産登記法にもこの信託登記(不登法97条以下)が存在する以上、
一度は目を通す必要のある法律である。
実務においても、あまりお目にかかることのない登記であるが、
信託の登記が登記簿に現われてくるような不動産の取引の場合、
注意を要することは間違いないであろう。
以前の信託登記はおおよそ登録免許税の税率が他に比べ低かったこともあり、
他にもいろいろ理由はあるが(市民と法・No6大崎先生参照)
譲渡担保としての活用(悪用?)される事例がほとんどであったのではなかろうか、
取引の現場には、うさんくさい業者がいつもいたように記憶している。
以前の信託登記は、本来あるべき信託としての活用がなされない登記であり、
信託法が期待するものではない姿がそこにはあったように感じていた。
そして、近年の不動産の証券化・流動化に対応するため信託法に脚光があつまり改正にいたった。
だかそれもサブプライム問題に始まる金融危機、金融工学を駆使してきたリーマンの破綻により
今後、信託法を活用した不動産の証券化・流動化は姿を消すことになるのか?
本来の信託の姿を取り戻し福祉型信託に活路を見いだせるのか注目していきたい分野である。
私がかかわった信託に関する登記といえば、「錯誤による抹消」(譲渡担保型)
「信託受益権の売買」(不動産証券化の出口)くらいなものであるが、
本研修を機に、遺言や成年後見から必要とされるであろう福祉型信託についても
いろいろ考えて行こうと思う。


